ゼネコン(総合建設会社)の事例

Aさんは石綿健康管理手帳を取得して健康管理してきたのだが、2016年8月に「良性石綿胸水」等の診断を受けて労災請求した。ところが会社は事業主証明をしながらも、「石綿にばく露したという事実については証明できない」とした。2017年8月に労災認定された。会社の誠意を期待したがなしのつぶてだったこともあり、2018年3月にユニオンに加入され、団交要求した。
同年6月6日から交渉が開始され、補償、退職者への周知、上積み補償制度を検討するとなどの要求をした。被害者状況の開示、退職者の周知などの要求には応じたものの、補償交渉は難航。しかし粘り強い交渉の結果、訴訟の判決水準での解決となった。